ジュニアNISAの口座を銀行で開こうとしたら、保険を勧められたことがあります。
(このときは書類不足でジュニアNISAの口座は開けませんでした)
でも保険契約して保険金の受取人を子供にしてしまうと税金がかかってしまうのでは?
正確なところが知りたかったので、、明治安田生命が配布している「生命保険と税金ご説明ブック」を頂いて調べてみました。明治安田生命さんの企業努力には頭が下がります。
1.夫が生命保険を契約し、夫自身にかけ、死亡時に妻又は子供が受け取った場合
相続税の対象となります。
ただし、"保険金非課税"の特典を活用できます。
すなわち、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
我が家の場合法定相続人の数は3人です(妻、長男、次男)。
我が家の保険は交通事故の死亡保障が2,000万円ついているので、非課税枠を超えてしまいます。
その場合でも、さらに相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)がありますので、他の財産と合わせて基礎控除内に収まっていれば、相続税はかからないことになります。
財産が基礎控除を超えてしまう場合には、その超過額に応じて10%-55%の相続税がかかります。
我が家はサラリーマン家庭ですので、相続税は0%-20%くらいのどこかだろうと思います。
また配偶者である私には、配偶者の税額軽減措置により、相続税はかかりません。
2.夫が生命保険を契約し、妻である私にかけ、私が死亡し、夫が保険金を受け取った場合。
所得税・住民税がかかります。
夫の所得税の税率は相続税の税率より高いので、これは不利です。
3.夫が生命保険を契約し、妻である私にかけ、私が死亡し、子供が保険金を受け取った場合。
贈与税がかかります。
贈与税は110万円の基礎控除がありますが、それを超えると超過額に応じて10%-55%の税率が適用されます。
2,000万円の保険金を子供がそれぞれ半額受け取ったとして、基礎控除後の890万円に40%の税率、控除65万円で、890×40%-65=291万円の贈与税がそれぞれかかってきます。
一般的には贈与税が高いといわれますので3よりも1のほうが有利になるようです。
また、保険会社は通常保険金を受取人(複数)のうち代表者にしか支払わないようなので、その点も3は面倒そうですね。