Chika’s Blog

夫が死亡したら年金はどうなる?

夫が死んだら年金はどうなるんでしょう。

「遺族年金」「3/4支給」くらいのキーワードしか知らなかったのでちゃんと調べてみました。

夫は会社員で未納はありません。

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(1)子供が18歳になるまでに夫が死亡した場合

下記①と②が支給されます。

 

①遺族基礎年金

夫の加入期間にかかわらず定額支給されます。25年に達してなくてもOK。

長男と次男の2人とも18歳未満であれば年額1,225,100円、次男だけが18歳未満であれば1,002,600円が支給されるはずですが、共働きの私が年収850万円以上あると「夫により生計を維持されていた」ことにならないので妻は支給対象から外れ子供のみが支給対象となります。このとき、長男と次男の2人とも18歳未満であれば年額1,002,600円、次男だけが18歳未満であれば780,100円が支給されることになります。

子供が18歳に達した年度末に支給は打ち切られます。

 

②遺族厚生年金

夫の加入期間にかかわらず支給されます。25年に達してなくてもOK。夫がその時点から年金を支給されるとした場合を計算して支払われます。算式は、

「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」÷加入月数×300か月(25年)×3/4 です。

夫のねんきん定期便によると「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」は67万円ですから、加入月数240か月で死亡したと仮定すると、約63万円(年額)となります。

夫の死亡時に妻が30歳以下だった場合は5年しか受給できませんが、私は夫の死亡時に30歳以下ではありませんので(現在既にアラフォー)、5年に限らずずっと受給できるはずです。

しかしここでもまた共働きマジックで、私の年収が850万円以上あるとそもそも遺族厚生年金は受給できません。

 

(2)子供が18歳以降に夫が死亡した場合

(1)の②だけが支給されます。

 

(1)にしろ(2)にしろ、もし私が途中で退職していたら、65歳までは遺族厚生年金を受給し、65歳以降は自分の厚生年金と夫の遺族厚生年金を比較して多い方を受給できるようです。

 

3号被保険者という制度にしても、遺族厚生年金という制度にしても、年金を損得で考えると共働きが報われない気持ちになりますね。