Chika’s Blog

公的年金

ずいぶん前に公的年金を確認して以降、確認していなかったので、久しぶりにねんきんネットにアクセスしてみました。以前はなぞのIDとパスワードでログインした気がしますが今回はマイナンバーカードでマイナポータル経由のアクセスです。

年金記録

今年45歳になる私は、年金に25年加入しています。
25年間の保険料納付総額は15,133,910円でした。

将来の年金額を試算する

1.このまま同じペースで60歳まで働き続けたとすると、65歳から月額214,655円受け取れるそうです。

2.今すぐ仕事をやめて「サラリーマンの妻」になった場合、65歳から月額152,260円受け取れるそうです。

3.今すぐ仕事を軽くして給料を月収400,000円+ボーナス0円にして60歳まで働き続けたとすると、65歳から月額149,985円受け取れるそうです。

・・・ななな何事??試算パターンの2と3で金額が逆転するのは何事??

 

あまりに驚いてあちこち試算ページを開いてみたところ、試算に含まれていない「基金代行部分」というものがあり、3の場合は別途月額34,644円が受け取れるそうです。専業主婦になった方が得する、という話ではなさそう。

基金代行部分

その名の通り、国が行う老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を厚生年金基金が代行するのが基金代行部分。だから試算1の場合にも代行部分があるはずなのに、、、1のケースで表示されていませんでした。よくわかりません。

老後働きすぎると年金減るというあの話

興味はあれども調べるのを避けてきた、「老後働きすぎると年金減るってよ」問題。ねんきんネットから話はそれますが、調べてみました。

70歳未満の人が会社に勤め、厚生年金保険に加入している場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めている場合には、「厚生年金(老齢厚生年金の額)」と「給与と賞与」の額に応じて、受け取りを予定していたはずの年金の一部または全額が支給停止となる場合があるそうです。「老齢基礎年金」は支給停止の対象にならないのですが、厚生年金:基礎年金=2:1くらいの比なので、インパクトは大きそうです。

ここで、月額報酬が48万円を超えると一部が支給停止になるとのことなので、月48万円を超えなければ厚生年金は減らないとのこと。例えば月50万円稼ぐと、(50万円-48万円)×0.5=1万円が減額されます。

これだけであれば、まあそうか、という気持ちになりますが、一部支給停止を受けながら年金の受給年齢を遅らせて年金額を増額する「繰り下げ受給」を行う場合、増減率に影響が出てしまうようです。繰り下げ受給を行って年金の支給開始時期を70歳にした場合、毎月の年金額は最大42%増額されることになりますが、支給停止となる分に対しては増減率が適用されないそうです。

まだ働けるから頑張って働いて、年金は繰り下げたつもりになっていて、いざ70歳になってもらうとしたら思ったほど増えないなんてことも起きかねない、と。

 

なんだか制度が難しすぎて、よくわかんないから48万円以下で働くことにしようって意思決定がそこかしこで起きているのではないかと思います。

自分の場合はいつ仕事辞めようかと考えているくらいなので、あんまり関係ないですが、これじゃあ年金事務所は相談・試算で大賑わいでしょうね。