前回、契約パターンによって適用される税法が異なることがわかりました。
今回は満期保険金を受け取ったらどうなるのか調べてみました。
もっとも単純な契約者=被保険者=受取人のケースでも、保険商品が異なれば適用される税法の規定が異なります。
我が家は学資保険には入っておらず、外貨建ての個人年金保険に入っています。
アフラックの学資保険に入ろうかと思ったら、アフラックのWAYSという生命保険を勧められ、学資保険という商品に縛られる必要はないと思いいたりました。それなら利回りのいい個人年金保険でもいいかと思い、紆余曲折を経て外貨建て個人年金保険に入りました。当時は為替レートが1ドル100円でしたので、悪くない選択だったと思います。
この個人年金保険、500万円一括前払いすれば年利1.69%で運用され、10年後に600万円になって5年払いの年金が支給される、または一括で支給されるというものです。為替レートの関係で目標の600万円に到達しなかった場合は、外貨建てで年金が支給されます。
1.年金で受け取った場合
所得税法上の雑所得になります。
受取額と払込額の差額を5年で割って、20万円が雑所得として課税されます。
給与所得がすでにある状態で雑所得が発生すると総合課税ですから結構高い水準の所得税が適用されて不利ですね。すでにリタイヤしていれば所得税率も十分低いんでしょうけど、我が家は学資保険代わりに入りましたから、10年後はまだ現役のはず。
なお、雑所得が25万円を超えるとその10.21%が源泉徴収されるそうです。
2.一括で受け取った場合
所得税法上の一時所得になります。
一時所得は優遇されていますから、50万円を控除した額に1/2を掛けて、その額に課税されます。
(100万円-50万円)×1/2×所得税率
これなら少し税金が少なく済みそうです。
でも、そもそも一時所得を50万円の控除の範囲内にしておきたいです。
満期をずらして保険に入るという手段も考えたほうがいいかもしれません。