Chika’s Blog

相続と贈与 (1)

自分に大きな腫瘤が見つかったこともあり(まだ良性か悪性かわからないけれど)、相続と贈与について考え始めました。

相続税について

相続税基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の人数。
我が家の場合、3人なので4,800万円。

それを超える相続財産には相続税がかかります。

相続税の税率は1000万円までは10%、3000万円までは15%、5000万円までは20%、1億円までは30%、2億円までは40%、3億円までは45%、6億円までは50%、6億円を超えると55%の税率になります。

累進税率ですね。

贈与税について

暦年贈与の基礎控除額は110万円。
直系尊属からの贈与については特例税率が適用され、
200万円以下は10%
200万円超~400万円以下は15%(控除額10万)
400万円超~600万円以下は20%(控除額30万円)
600万円超~1,000万円以下は30%(控除額90万円)
1,000万円超~1,500万円以下は40%(控除額190万円)
1,500万円超~3,000万円以下は45%(控除額265万円)
3,000万円超~4,500万円以下は50%(控除額415万円)
4,500万円超~は55%(控除額640万円)

こちらも累進課税です。

きちんと調べたことはなかったのですが、贈与税の方が相続税よりも税率が高いのですね。しかしながら、少額の贈与であれば、贈与税の負担の方が、相続税よりも小さくなると言われています。

 

シミュレーション

仮に夫が突然死した場合の相続について考えてみます。

みなし相続財産

夫が亡くなった場合、①企業年金から死亡一時金が支給され、②退職金が死亡退職金として支給され、③生命保険が死亡保険金として支払われます。
これらは「みなし相続財産」とされ、それぞれ非課税枠が設定されています。

企業年金の一時金は「死亡退職金」②参照。

②死亡退職金の非課税枠

死亡退職金の非課税枠は【500万円×法定相続人の数】で求められます。例えば、相続人が配偶者と息子の2人の場合、500万円×3という計算式が適用され、非課税枠は1,500万円となります。この場合、1,500万円を超過した分がみなし財産となり、相続税の課税対象です。

③死亡保険金の非課税枠

生命保険金の非課税枠は【500万円×法定相続人の数】で求められます。例えば、相続人が配偶者と息子の2人の場合、500万円×3という計算式が適用され、非課税枠は1,500万円となります。この場合、1,500万円を超過した分がみなし財産となり、相続税の課税対象です。

検索して複数のサイトを見たのですが、整合していないところもあったりして不安ですが、おそらくこんな計算だと思います。
我が家の場合、①と②合わせても1,500万円に満たないので、相続税には影響しなさそうです。夫の保険を確認したところ、③は病気死亡の場合800万円+$50,000なので、若干1,500万円をオーバーしそうです。

 

相続財産-不動産

自宅の相続税評価額を調べてみました。
土地:タワマンの敷地なので持ち分は19.7㎡しかないのですが、路線価が950,000円もあったので、評価額は16,700,000円。
建物:固定資産税評価額を探し出してみたところ、11,300,000円とのこと。意外と高い。
不動産で28,000,000円。タワーマンションは相続において有利と言われますが、うちは公開空地が広くとられているマンションなのでそこまで有利じゃなかったです。

配偶者居住権という制度ができたので、夫が死亡した場合に妻に配偶者居住権20,000,000円、子2人に所有権計8,000,000円を相続しておけば、妻が死亡したときの2次相続時に配偶者居住権は自然に消滅し、子は結果的に安く不動産を所有できることになります。配偶者居住権の計算方法は複雑なのでまた今度。

 

相続財産-預金・有価証券

正直、夫がどれほどの預貯金を有しているのかわかりませんが、相続税基礎控除は超えてくると思います。

 

配偶者の税額軽減

相続税は、受け継いだ財産の評価額から基礎控除額を差し引いてプラスになった場合に課税されます。しかし配偶者控除の特例が適用されれば、配偶者が取得した遺産額において以下の金額のどちらか多い金額までは非課税となります。

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

この「どちらか多い金額」という表記が分かりづらいかもしれませんが、まず1つの基準となるのは「1億6,000万円まで」で、もし1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分として定められている範囲内で相続をすれば、課税されることはないという意味を表しています。

この税額軽減により、配偶者は法定相続分以上に相続しても1億6,000万円までは相続税ゼロにできます。やりすぎると2次相続の際に相続財産が多くなってしまうので、あまり利用しないんでしょうけれど。

 

考察

ある程度老後資金を手元に残したまま死亡することになると思うので、相続税の納付は避けられなさそう。ならばせめて相続税の税率が50%に収まるように、預金や有価証券の額を一定額に抑え、贈与を進める必要があります。とはいえ暦年贈与の非課税枠は年110万円までで贈与が進みませんから、年400万円の贈与×2人×5年などで贈与税を数百万円払ってしまった方が、相続税を払うより得なようです。損益分岐点の考察はまた今度。